キャッシング金利の上限
キャッシング会社は、通産省の指導により、金融商品の広告や融資の説明資料等には実質年率で表示しなくてはなりません。 表示しなければならない実質年利には、元金にかかる金利の他、手数料や書類作成費などが合算されます。 顧客が支払うことになる諸費用をすべて含めた形で、金利を表示するように定められているためです。こうした決まりがあるため、 実質年率を低く見せかけることはできないようになっています。
現在、家電品等の比較的少額の品物のショッピングクレジット等のキャッシング金利はアドオン方式で計算されています。 こうしたアドオン方式によるキャッシング金利の表示についても、実質年率で表示するように決められています。 他の金融商品と金利を比較しやすいように、表示する年利はあくまで実質年利に換算したものが使われていています。
実質年率に関しては出資法によって上限金利(年率29.2%)が決められています。そのため、実質年利が29.2% を超えるキャッシング会社は、違法な貸し金を行っているヤミ金融ということになります。実質年率を検討し、 比較的金利の安い業者からお金を借りることは大事ですが、返済が遅れてしまい延滞料が発生してしまっては元も子もありません。 延滞料は貸し出し金利よりも高額に設定されている場合が多いためで、 それではせっかく低金利のローン会社を選んでも意味がなくなってしまうからです。返済の計画はしっかりと立て、 返済が遅れて高額の延滞料を支払うようなことがないように気をつけましょう。