破産宣告の前に特定調停をする

破産宣告をする前の防御策として、平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」 という法律が施行されました。借りたお金を返せない状態、返済を続けると最低限度の生活費も立ちゆかない人はこの法律が適用可能です。 ただし金銭債務に限って、特定調停の対象とすることができます。

返済予定に狂いが生じるなどして返済が立ちゆかなくなり、債務整理が必要になることがあります。そういう人は、 特定調停の申立てをすることができます。特定調停の申し立ては、返済しなければならない借金がある当人によるものでなければなりません。 しかし例外として弁護士、研修を受けた司法書士に代理人になってもらうこともできます。例えば、これまでの返済総額を再計算し、 利息制限法で定められた実質年利18%を超えた利息を支払っていた場合は、 過払いを理由に返しすぎた利息に関しては戻してもらう等の調停が可能です。

本来、払う必要がない余分に払いすぎた利息を、元金に組み込んで充てることが可能なのです。 金利の再計算をすることで利息額を大幅に軽減してもらうことができ、返済が楽になります。借金完済を現実的なプランにすることが可能です。 この「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」の施行により、破産宣告しそうな人たちが、たくさん救われていることは事実です。

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