破産しても保護されること

破産すると、日々の生活や経済行為をこれまで通りに送ることは難しくなります。とはいえ破産後にも、一定の範囲内での保障はあります。 破産宣告を受けても、破産したことが戸籍や住民票に記載されることはありません。破産の事実とは関係なく、選挙権や被選挙権は保持されます。

破産者名簿が本籍地の市町村役場にあり、破算宣告を受けるとこの名簿に名前が載ります。しかし第三者が閲覧することはありません。 また、免責決定が出たならば、一旦破産宣告を受けても破産者名簿からは抹消されます。 一般の人が官報で破産宣告を目にすることはまずないので、官報に破産宣告が公告されても心配ありません。

破産宣告により破産者が財産の管理処分権を失うといっても、生活に必要な家財道具等は従前通り使用できることが保護されています。 破算宣告を受けた後に得た財産は自由に使えるので、破産後の収入を返済に取られることはありません。 破産手続きを取ることで返済額が一定範囲に留まることは、破産者にとってはとても有利なことといえるでしょう。 破産について裁判所に出頭する回数も、原則として一度だけです。破産手続き後も一定の権利は有しており、 全てを失うというわけではありません。

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