破産宣告で課せられる制限
借金を返しきれず自己破産をすると、日常生活には様々な影響が出ます。個人が破産宣告を受けた場合、 まず法律に関わる様々な資格に制限を受けることになります。弁護士、公認会計士、遺言執行者などにはなりませんし、監査役や取締役、 法人の理事の地位につくこともできません。
破産について必要な事柄ならば、破産宣告を受けた人には説明義務が発生します。また、 裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなる制限が課せられます。破産宣告で課せられる制限には、 郵便物や電報が破産者ではなく破産管財人に配達されます。破産管財人がその内容を調査する事もあります。
破産宣告を受けたことにより信用情報機関に登録されます。このことにより、 しばらくの間はキャッシングローンやカード利用などはは認められなくなります。破産宣告を受けた人は経済的な信用を失うので、 法律的に不便な部分の他にも社会的信用が落ちることに伴う不利益も生じることでしょう。社会的に不都合な部分、 何らかの取引行為や日々の生活の中でも何かしらの不便が発生するでしょう。あれこれと制限され束縛を受けることになりますが、 破産宣告を受けたからにはいたしかたないことです。