借金の時効中断について
借金の消滅時効は5年で、消費者金融から借りたお金はこれに該当します。しかし、 ただ5年が経ちさえすれば条件が満たされるというわけではありません。 借りた側が条件付きの返済に同意するなど借金の存在を認める行為を取った時や、 貸した側が訴えるなどして裁判の権利を使った時は期日の計算はリセットされます。借金時効までの期間は数え直しで、 新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、 消費者金融側がの請求行為が時効中断の理由になりえます。いずれも民法で定められているものです。
中断理由の一つである、金融会社側の請求は単に返済を求める電話や通知ではなく、裁判に訴える請求のことです。ただし内容証明便は、 請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされることで借金の消滅時効は中断します。 郵便物は封を開けなければ問題ないと考えている人がいるようですが、そんなことはありませんので注意しましょう。負債者側の行動によっても、 消滅時効の消失は発生することがあります。借金の一部を支払ってしまったり、借金の存在を認めるようなことをした場合がこれに当たります。 金融業者側はそれをわかっていますので、時効期間が過ぎた借金でも普通に返済依頼を出してきます。
借金の存在を認めさせるために、例えば減額提案書にサインさせるなどの方法を取ります。 5年の月日が経過し消滅時効が使える状況下であっても、 減額提案書にサインすることは借金の存在を認めたこととなりますので時効期間は数え直しです。